
10月から11月にかけて、会社から年末調整の書類が配られる季節です。
今年(2026年分)の年末調整は、いつもと少し違います。税制改正で基礎控除などが引き上げられ、その改正が2026年12月1日から適用されるからです。
先に結論を書きます。
- 11月までの毎月の天引きは、今までどおり(変わらない)
- 12月の年末調整で、新しい基礎控除で1年分を計算し直すので、多くの人は税金が戻ってくる見込み
- 扶養に入れる家族の年収の目安は、123万円 → 136万円に
- 書類は「改正後の金額」で書く。新しく扶養に入る家族がいれば異動の書き方に注意
- 年末調整を受ければ、確定申告は不要(会社員の場合)
※この記事は、国税庁の資料(令和8年5月・令和8年4月時点)をもとに、所得税について書いています。
目次
なぜ今年は「12月に戻ってくる」のか
今回の改正(令和8年度税制改正)は、2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。
ところが、毎月の給料から引かれる税金は、11月までは改正前の表のまま計算されています。
そこで12月の年末調整で、新しい基礎控除などを使って1年分の税金を計算し直し、引かれすぎていた分を精算します。引かれすぎていれば、その分が戻ってきます。
なお、毎月の天引きに使う表(源泉徴収税額表)が新しくなるのは、2027年1月の給料からです。
変更点①基礎控除が引き上げられた
基礎控除は、ほぼすべての人が受けられる控除です。2026年分から、こう変わりました。
| 合計所得金額 (給料だけの人の年収の目安) | 2025年分 | 2026・2027年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 (206万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超〜336万円以下 (206万円超〜475万1,999円以下) | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超〜489万円以下 (475万1,999円超〜665万5,556円以下) | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 (665万5,556円超〜850万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 (850万円超〜2,545万円以下) | 58万円 | 62万円 |
とくに年収665万円くらいまでの人は、基礎控除が104万円に。大きく引き上げられています。
※2028年分以後は、合計所得132万円以下が99万円、それ以外は62万円など、金額がまた変わります。
変更点②給与所得控除の最低額が65万円→74万円に
給料から差し引ける「給与所得控除」の最低額が、65万円から74万円に引き上げられました。主に、年収が190万円以下のパート・アルバイトの人に関係します。
基礎控除の104万円と合わせると、給料だけの人は年収178万円まで所得税がかからない計算になります(ほかに控除がない場合)。
変更点③扶養に入れる家族の年収の目安が136万円に
扶養している家族(配偶者・子・親など)の年収の目安も変わりました。
| 家族の区分 | 2025年分 (給料だけの場合の年収) | 2026年分 (給料だけの場合の年収) |
|---|---|---|
| 扶養親族・配偶者控除の対象の配偶者 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象の配偶者 | 123万円超〜201万5,999円以下 | 136万円超〜207万円以下 |
| 特定親族(19〜22歳の子など) | 123万円超〜188万円以下 | 136万円超〜197万円以下 |
| 勤労学生 | 150万円以下 | 163万円以下 |
今年、家族のパート収入が123万円を少し超えてしまった……という家庭も、136万円以下なら扶養に入れる可能性があります。
書類の書き方で気をつけること
| 書類 | 気をつけること |
|---|---|
| 基礎控除申告書 | 自分の合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額を書く |
| 配偶者控除等申告書 | 配偶者の給料の所得は、改正後の給与所得控除(最低74万円)で計算する |
| 特定親族特別控除申告書 | 19〜22歳の子などの給料の所得も、改正後の給与所得控除で計算する |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 書く項目は変わらない。ただし、改正で新しく扶養に入る家族がいれば、「異動月日及び事由」の欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いて出す |
会社によっては、12月1日より前に書類を出すように言われることがあります。国税庁のQ&Aでも、改正を反映した書類を12月1日より前に提出して問題ないとされています。
年収850万円超で子育て中の人は「所得金額調整控除」も忘れずに
これは今年の改正ではありませんが、見落としやすいのでひとつ。
年収が850万円を超えていて、23歳未満の子どもを扶養している人は、「所得金額調整控除」(最大15万円)が使えます。年末調整で受けるには、申告書に書いて出す必要があります。
この控除は、年収の壁の位置にも関わってきます。詳しくはこちら。
年収1,095万の壁|配偶者控除が3段階で消える"高所得側の崖"
わが家の場合(年収900万円・妻は専業主婦・子ども2人)
参考までに、わが家の場合を書いておきます。
- 私の合計所得は655万円超なので、基礎控除は58万円 → 62万円(+4万円)
- 所得税率20%として、ざっくり年8,000円ほど所得税が減る目安。これが12月の年末調整で戻ってくるイメージです
- 妻は専業主婦なので、配偶者控除はこれまでどおり
- 子どもは2人とも16歳未満なので扶養控除はありませんが、所得金額調整控除の欄は書いて出します
正直、わが家の金額は大きくありません。基礎控除が大きく増えるのは、年収665万円くらいまでの人です。パートで働く家族がいる家庭は、扶養の目安が136万円になったことのほうが影響が大きいかもしれません。
※所得税の話です。住民税の計算は、ここに書いた内容とは別のルールで決まります。
確定申告は必要?
- 12月1日以後に年末調整を受けた会社員は、改正の分を受けるための確定申告は不要です
- ただし、11月30日までに最後の給料を受け取った人(年の途中で退職した人など)や、年末調整を受けていない人は、改正後の控除を受けるために確定申告が必要です
医療費が多かった年は、年末調整とは別に確定申告で医療費控除を受けられます。ふるさと納税との関係はこちら。
まとめ:今年の年末調整は「12月に戻る年」
- 改正は2026年12月1日から。11月までの天引きは変わらない
- 12月の年末調整で1年分を計算し直すので、多くの人は税金が戻る見込み
- 基礎控除は、年収665万円くらいまでなら104万円に
- 扶養の目安は136万円に
- 書類は改正後の金額で。新しく扶養に入る家族は「令和8年12月1日 改正」
- 毎月の天引きが軽くなるのは2027年1月の給料から
12月に戻ってくるお金は、わが家はたぶん、子どもたちとのクリスマスに少し足すことになりそうです。
※この記事は、国税庁の資料(「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」令和8年5月、「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月)をもとに、2026年10月時点で書いています。実際の金額は、収入や家族構成、ほかの控除によって変わります。正確な判断は、勤務先や税務署にご確認ください。
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