
「メルカリで物を売ったら、税金ってかかるの?」——副業でせどりを始めると、必ずぶつかる疑問です。結論から言うと、会社員の場合、せどりの"利益"が年間20万円を超えたら確定申告が必要。ただし、いらなくなった物を売る"不用品の処分"は、基本的に非課税です。
この記事では、給与をもらう会社員(=薬剤師パパの私もそうです)の目線で、「税金がかかる・かからない」の境界線を、正確に整理します。
目次
大原則:「不用品を売る」と「せどり」は、税金が全然違う
まず、ここが一番大事です。同じ「メルカリで売る」でも、中身によって扱いが真逆になります。
① 不用品(生活用動産)の売却 → 基本、非課税
自分や家族が生活で使っていた物(服・家具・家電・子どものおもちゃなど)を売る場合は、基本的に税金はかかりません。これは「生活用動産の譲渡」として非課税に扱われるためです。
ただし例外:1個または1組の価格が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董などは「生活に通常必要ないもの」として課税対象になります。
② せどり・転売(仕入れて売る)→ 課税対象
一方、安く仕入れて高く売る"せどり・転売"を継続的に行う場合は、生活用品の売却とは別物で、その利益は課税の対象になります。ここが今回の本題です。
会社員がせどりで確定申告が必要なのは「利益20万円超」から
給与を1か所からもらっている会社員の場合、給与以外の所得(副業の利益)の合計が、年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります(20万円以下なら、所得税の申告は不要)。
ここで超重要なのが、「20万円」は"売上"ではなく"利益(所得)"だということ。計算式はこうです。
売上 −(仕入れ+経費)= 利益(所得)
たとえば売上が50万円でも、仕入れ・手数料などの経費が35万円かかっていれば、利益は15万円。この場合は20万円以下なので、所得税の確定申告は不要、という考え方です。
【落とし穴】20万円以下でも「住民税の申告」は必要
ここが一番見落とされるポイントです。「20万円ルール」は"所得税"だけの話。住民税には20万円ルールがありません。
つまり、利益が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、お住まいの市区町村への"住民税の申告"は、別途必要になります。「20万円以下だから何もしなくていい」は誤解なので、注意してください。
経費にできるもの(利益を正しく計算する)
利益を計算するとき、仕入れ代金以外にも、次のようなものを経費に計上できます。
- 仕入れ代金
- 販売手数料(メルカリは売上の10%)
- 送料
- 振込・売上金の出金手数料
- 梱包材(箱・封筒・テープなど)
- 通信費・交通費(せどりに使った分)
だからこそ、日頃から「売れた額」ではなく「手元にいくら残ったか」で考えるクセが大事。この"手残り"の感覚は、仕入れ判断そのものにも直結します(→ せどりの回転率の記事へ)。
所得の種類は「雑所得」か「事業所得」か
副業レベルでコツコツやっているうちは、多くの場合「雑所得」として申告します。規模が大きく、本格的な事業として継続している場合は「事業所得」となり、青色申告(節税メリットあり)が使えることもあります。どちらに当たるかは、規模・継続性・帳簿の有無などで判断されます。
まとめ
- 不用品の処分は基本非課税(例外:1個/1組30万円超の貴金属・骨董など)
- せどり・転売の利益は課税対象
- 会社員は利益(売上−経費)が年20万円超で、所得税の確定申告が必要
- 20万円以下でも、住民税の申告は別途必要
- 手数料・送料・梱包材などは経費にできる
「税金」と聞くと身構えますが、仕組みを知れば、せどりは堂々と続けられる副業です。まずは"利益を正しく記録する"ところから始めましょう。
なお、不用品を売っているだけなら、所得税も住民税もかからず、申告も不要です。住民税の申告が必要になるのは、せどりなど"課税対象の利益"がある場合です(金額の大小は問いません)。
▶ そもそも「せどり」と「転売」は何が違うの?という方は、基本と我が家のセドラー実録をまとめた「せどりと転売の違い【はじめての方へ】」もどうぞ。
※この記事は一般的な情報の整理です。申告の要否や税額は個々の状況で異なり、制度も改正されます。正確な判断は、お住まいの地域の税務署・税理士にご確認ください(最新情報は国税庁の公式サイトで確認できます)。
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